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講師派遣規程

講師派遣規定

制定平成31年4月22日

( 趣旨 )
第1条
この規程は,特定非営利活動法人税理士による公益活動サポートセンター(以下「当法人」という。)定款第5条第1項から第5項の規定に基づき,当法人が講演・研修などを主催する団体等(以下「主催者」という。)に対し,講師派遣を行う場合について必要な事項を定める。

(契約の成立)
第2条
主催者が当法人事務局に,文書等で講演・研修の講師派遣を依頼し,当法人が受諾した時点で契約が成立する。

(講師の選定)
第3条
講師は,当法人の「講師等の推薦基準」に基づき,当法人会員の中から選定し, 当法人事務局より主催者に通知する。

(費用)
第4条
1. 講師謝金は1時間 10,000円(税別)とし,主催者が負担する。
2. 講演・研修会場の使用料,会場設営費用は,主催者の負担とする。また,講師が講演・研修で使用する機材(パソコン・プロジェクタ・スクリーン・DVDプレイヤー等)や資料については,主催者の費用負担で準備する。
3. 講師の往復交通費は,主催者の負担とする。
4. 講師謝金については,当法人と主催者の協議により変更することが出来るものとする。

(支払条件)
第5条
前条の講師謝金及び往復交通費は,指定期日(原則実施後7日以内)までに当法人の銀行口座へ振込にて支払い,振込手数料は主催者の負担とする。

(その他)
第6条
この規程に定めのない事項,及びこの規程各条項の解釈または履行について疑義が生じた場合は,双方誠意をもって協議し,円満解決を図るように努めるものとする。

(規程の改廃)
第7条
この規程を改正し,又は廃止しようとするときは,理事会の議を経なけばならな い。

附則(平31.4.22)
この規程は,平成31年4月22日から施行する。
講師派遣依頼書は下記URLよりダウンロードしてください。
https://www.koueki-sc.jp/files/kousihakeniraisyo.zip